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<title>NXT Blog</title>
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<description>Ｍ＆Ａ、株式評価や無形資産評価等のValuation、企業会計税務、IFRS&amp;USGAAP等の話題をコメントするブログです。
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 <title>NXT Blog</title>
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<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50922399.html">
<title>IFRS-金融商品の減損（１）</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50922399.html</link>
<description>IASBでは公開草案で償却原価で測定される金融資産の減損モデルについて、現行の発生損失モデル（incurred loss model）とは異なる、期待損失モデル(expected loss model)を提案しています。

＜現行の発生損失モデル＞
発生損失モデルでは、減損している客観的な証拠が認めら...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-11-27T06:00:34+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[IASBでは公開草案で償却原価で測定される金融資産の減損モデルについて、現行の発生損失モデル（incurred loss model）とは異なる、期待損失モデル(expected loss model)を提案しています。<br>
<br>
＜現行の発生損失モデル＞<br>
発生損失モデルでは、減損している客観的な証拠が認められた場合に減損処理をします。しかし、このモデルでは以下の短所があるとされています。<br>
<br>
・発生しているが個別に識別されていない減損が存在する（IBNR＝Incurred But Not Recognized）。つまり、減損している客観的な証拠が認められる以前にその原因となる事象は発生しているはずであり（通常は発見が困難）、当該事象が発生してから、実際に発見されるまでの期間は、減損が発生しているが識別されていない。<br>
・上記との関連で、景気が悪くなると貸倒（減損）が増加するので、景気悪化の振幅幅を高める結果になる（逆に言うと景気のいい時に、事前に引当金で備える必要がある）<br>
<br>
<br>
＜IASBが提案する期待損失モデル＞<br>
期待損失モデルでは、減損している客観的な証拠が識別された直後ではなく、将来予測される減損を、貸付金又は償却原価で測定される期間にわたり配分して減損を認識します。<br>
従って、期待損失モデルでは毎期末に減損をしている客観的な証拠の評価を行う必要がなくなりますが、期待損失を含む将来キャッシュフローを必要に応じて見直す必要が出てきます。<br>
<br>
<br>
簡単に言うと、減損を期末である一時点で一括して認識するのではなく、将来にわたって配分するというのが基本的な考え方です。期待損失モデルでは、発生しているが個別に識別されていない減損（IBNR）についても、減損している客観的な証拠が認められる以前に先行して引当金を計上できることになります。<br>
<br>
一方で、期待損失モデルの短所は、その認識と測定が将来キャッシュフローに依存をする点でしょうか。特に金融機関にとっては、コスト負担も含めて実務的にはなかなか大変な事項になりそうです。<br>
<br>
計算の具体例についてはIASBから「IASB Staff Examples」として、固定金利、変動金利、短期の売上債権の計算例が公表されていますので、次回以降に紹介したいと思います。<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50922378.html">
<title>IFRS9号の承認が延期</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50922378.html</link>
<description>IASBから2009年11月12日に、IFRS第9号「金融商品」が公表されIAS39から置き換わることになりました。しかし、欧州委員会（EC）はIFRS第9号についてさらに検討を要するとし、承認を先送りにすることしたようです。そのため、欧州企業は、引き続き従前のIAS第39号を適用しなけ...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-11-26T14:56:14+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[IASBから2009年11月12日に、IFRS第9号「金融商品」が公表されIAS39から置き換わることになりました。しかし、欧州委員会（EC）はIFRS第9号についてさらに検討を要するとし、承認を先送りにすることしたようです。そのため、欧州企業は、引き続き従前のIAS第39号を適用しなければならないことになります。<br>
<br>
<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/information/europe/ifrs9.html">（日本公認会計士協会）「IFRS第9号「金融商品」をめぐる欧州の動向」</a><br>
<br>
今回公表されたIFRS9号は金融商品の測定と分類に関するもので、2009年末に終了する事業年度からの早期適用が認められていますが、ECの会計規制委員会（ARC）は、早期適用のための承認をすべきかどうかについては賛否両論あるとされています。<br>
<br>
このままでは、欧州企業とそれ以外の既にIFRSを適用している国で適用のタイミングに差異が出てくることになります。数年後には世界で統一された会計基準になるかもしれないIFRSですが、それぞれの国・地域の事情がからむと諸問題が発生するのは今後の課題でしょうか。<br>
<br>
しかし、IFRS9号の原文を読みたいのですが、IASBのサイトに行っても、まだPDFがアップされていないのか、エラーが出て入手ができません、、、、<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50918699.html">
<title>内部統制監査の免除？</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50918699.html</link>
<description>経営財務（2009年11月16日号）の記事によれば、米国下院財政委員会はSOX法で要求している内部統制の外部監査を免除する議案を通したようです。免除の対象となるのは、公開会社のほぼ半数を超える会社になるだろうとのこと。
（推測ですが中小規模の会社が対象になると思われ...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-11-18T15:46:47+09:00</dc:date>
<dc:subject>内部統制</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[経営財務（2009年11月16日号）の記事によれば、米国下院財政委員会はSOX法で要求している内部統制の外部監査を免除する議案を通したようです。免除の対象となるのは、公開会社のほぼ半数を超える会社になるだろうとのこと。<br>
（推測ですが中小規模の会社が対象になると思われます）<br>
<br>
米国では、小規模会社の内部統制に対する外部監査は延期を続けており、いまだに外部監査は受けていない状態です。<br>
上院の決議がどうなるかは分かりませんが、もし免除の決議が通れば日本にも影響が出るのは必至かと思います。<br>
<br>
内部統制を有効に機能させることは会社にとって絶対に必要なものであることは間違いはないのですが、これを外部監査人が監査することにはやはり無理があったと感じています。<br>
現状の内部統制の構築作業の一部は、監査法人の意見表明のための形式化作業という一面（負担）がありますし、メリットを上回るコストが発生していれば、やはり考え直すことは必要かと思います。<br>
<br>
といっても、内部統制が不要になるわけではないですし、制度を導入したばかりですぐに方向転換というわけにはいかないでしょうから、とりあえず監査ではなくレビューにするような改正があるとよいのですが。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50917883.html">
<title>東証による四半期開示に関するアンケート</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50917883.html</link>
<description>2009年11月12日に東証の上場制度整備懇談会ディスクロージャー部会から、四半期開示に関する意識・実態調査結果の概要が公表されました。

（東証）「上場会社・機関投資家の意識・実態調査結果の概要」

上場会社からのアンケート結果として気になる点ですが、

「四...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-11-16T17:12:55+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[2009年11月12日に東証の上場制度整備懇談会ディスクロージャー部会から、四半期開示に関する意識・実態調査結果の概要が公表されました。<br>
<br>
<a href="http://www.tse.or.jp/rules/seibi/bukai.html">（東証）「上場会社・機関投資家の意識・実態調査結果の概要」</a><br>
<br>
上場会社からのアンケート結果として気になる点ですが、<br>
<br>
「四半期決算の開示時点は会計士等から事実上の確認・了解を得た時点とする会社が65%超、・・・さらにレビュー報告書の提出が事実上確定した時点とする会社が全体の10%、四半期報告書が提出された時点とする会社が5.8%に上った」<br>
<br>
という記載があります。<br>
少しこれと関連して以前から不明確だと思っていたのですが、四半期決算短信は形式上は監査対象ではないはずなのに、事実上は監査対象となっている点です。<br>
「未監査（unaudited）」とはっきりと記載したらどうでしょうか？<br>
責任区分が明確になり楽になるような気がしますが。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50907002.html">
<title>IFRS金融商品会計の動向</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50907002.html</link>
<description>10月15～16日かけてIASBで金融商品会計に関するミーティングが行われて、いくつかの論点について暫定決定されたようです。

１．市場性のない金融商品の取得原価による測定の特例の廃止
市場性のない金融商品の取得原価による測定の特例の廃止を暫定的に決定。しかし、こ...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-10-22T16:43:50+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[10月15～16日かけてIASBで金融商品会計に関するミーティングが行われて、いくつかの論点について暫定決定されたようです。<br>
<br>
１．市場性のない金融商品の取得原価による測定の特例の廃止<br>
市場性のない金融商品の取得原価による測定の特例の廃止を暫定的に決定。しかし、これらの金融商品の公正価値測定を定期的に行うことは困難であることから、最終的にはどのように公正価値評価するかのガイダンスが提供されるようです。<br>
<br>
２．カテゴリー間の振替<br>
償却原価で測定する金融商品と、公正価値で測定する金融商品の振替は、ビジネスモデルの変更があった場合に限り振替ができることを暫定的に決定。<br>
ただし、ビジネスモデルの変更は繁盛に生じることではないと想定されています。<br>
<br>
３．その他包括利益を通じて公正価値評価される金融商品<br>
このカテゴリーに該当する金融商品は、評価損益だけではなく、売却損益や受取配当金もその他包括利益を通じて認識するという提案がされていましたが、受取配当金については損益計上できることを暫定決定したようです。<br>
<br>
また、減損に関する公開草案が10月後半に公表予定とされています。<br>
従来の発生損失アプローチではなく、期待損失アプローチという概念によるものになる可能性が高そうです。<br>
期待損失アプローチについては、別途コメントしたいと思いますが、簡単に言えば、従来は何かイベント（支払滞留、財務指標の悪化、倒産等）が生じた時に減損処理していたものが、今後は将来キャッシュフローを見積もることで定期的に減損処理（戻入も）されるもので、結果的に減損損失が平準化されて計上されることになります。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50906290.html">
<title>金融商品：IAS39の改訂～10月の公開草案に向けて（パート2）</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50906290.html</link>
<description>IASBからUpdateが送られてきました。（2009年10月15日・16日）

１．IASBは、日本の要望に配慮して、投資先企業から受取る配当金の純利益への計上を認めるようです。当初の案は、公正価値変動をPLチャージしたくないのなら、包括利益への計上を認める、但し受取配当も合わせ...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-10-20T22:22:36+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[IASBからUpdateが送られてきました。（2009年10月15日・16日）<br>
<br>
１．IASBは、日本の要望に配慮して、投資先企業から受取る配当金の純利益への計上を認めるようです。当初の案は、公正価値変動をPLチャージしたくないのなら、包括利益への計上を認める、但し受取配当も合わせて包括利益に計上する、でした。<br>
日本特有の持ち合い株式のことを、戦略的投資と表現しています。今回は、投資に対する利潤（a return on investment）である限り（投資の回収（a return of investment）とは違うので損益として認識してよい、但し開示を要求、と述べています。<br>
<br>
２．未上場の持分金融商品の公正価値評価については、指針が出ます。<br>
<br>
３．証券化商品のうちシニア・トランシェだけは償却原価が適用できる、と思われましたが、適格要件が示されました。トランシェの保有者がルックスルー・アプローチを適用し、キャッシュ・フローを生成する資産を識別することも条件です。要件を満たさなければ、すべてのトランシェが償却原価ではなく、公正価値となります。<br>
<br>
以下は直訳です。<br>
<br>
金融商品IAS39の改訂<br>
<br>
当ボードとFASBは、金融商品の報告を改善し簡素化することを目指している。IAS39金融商品：認識と測定は、金融資産、金融負債及び非金融項目を売買する契約を認識し測定する要求を規定している。<br>
<br>
ボードは3つのフェーズにIAS39を改訂している。<br>
?フェーズ1：分類と測定－ボードは2009年7月に公開草案を公表した。ボードは受け取ったコメントを考慮しており、2009年11月に最終のIFRSを公表する予定である。<br>
?フェーズ2：減損（方法）－ボードは、2009年10月にIAS39の発生損失減損方法の変更を提案した公開草案を公表する計画である。<br>
?フェーズ3：ヘッジ会計－ボードは2009年12月に公開草案を公表する予定である。<br>
<br>
IAS39の関連箇所は、各フェーズが完成した都度改訂される。<br>
今回のミーティングでは、ボードはこのプロジェクトの3つすべてのフェーズを引き続き検討している。<br>
<br>
分類と測定－フェーズ1<br>
<br>
ボードは金融商品の減損についても議論を継続している。減損に関する公開草案でボードが暫定的に決定したのは以下のとおりである。<br>
<br>
未上場持分商品：原価の例外の削除<br>
<br>
IAS39は、未上場の持分（金融）商品（及びいくつかの関連したデリバティブ）の投資に関して例外を設けている。その例外は、もし公正価値が信頼性を持って測定できない場合は、これらの商品は原価（減損後）で測定することを要求している。公開草案は、この例外を削除することを提案している。<br>
<br>
ボードは、原価の例外を削除し、この例外が現在適用されているものを含むすべての持分金融商品を公正価値で測定することを暫定的に決定した。しかし、最終の基準には、適時に又は関連する情報がないか少ないために、（原価が公正価値を表すかもしれない場合も含めて）価値を測ることが困難である場合は、これらの金融商品の公正価値をどのように決定するかについての指針を含むであろう。<br>
<br>
再分類<br>
<br>
公開草案は、償却原価と公正価値カテゴリーの再分類を禁止することを提案している。<br>
ボードは、企業のビジネスモデルの変更があった場合は、公正価値と他の測定カテゴリー間の再分類を要求することを暫定的に決定した。<br>
<br>
再分類は、それ以外の場合においては禁止される。ボードは、そのような再分類はもしあったとしても、めったには起こらないことを予想していると指摘している。<br>
ボードは、すべての再分類は将来にわたってのみ（遡求せず）計上することを暫定的に決定した。<br>
<br>
?金融商品が他のカテゴリーから公正価値に再分類される場合には、その商品はその日の公正価値で測定され、簿価と公正価値の差額は損益計算書の別のラインで認識される。<br>
?金融商品が公正価値から他のカテゴリーに再分類される場合には、再分類の日の商品の公正価値が新しい簿価となる。<br>
<br>
ボードは、すべての測定カテゴリーの再分類の開示を含むように、IFRS7　金融商品：開示を修正することを暫定的に決定した。<br>
<br>
その他包括利益を通じて公正価値で測定される商品<br>
<br>
公開草案は、売買目的金融商品を除く持分金融商品（いわゆる戦略的投資）に対して表示のオプションを（表示方法を選択できるように）提案した。その提案では、初期の認識時に選択した場合（ただし、いったん選択すると取消不能）、すべての公正価値変動を、その他包括利益で表示することができるとしていた。<br>
<br>
ボードは、この公開草案における提案を暫定的に承認していたが、公開草案における提案の変更として、ボードは投資から受け取った配当を、それが投資に対する利潤（a return on investment）である限り（投資の回収（a return of investment）に対立するものとして）、損益で認識することを暫定的に決定した。ただし、ボードは、損益からその他包括利益へのリサイクリングは禁止されることを暫定的に再確認した。<br>
<br>
ボードは、公開草案において提案したすべての開示方法を維持(retain)することを暫定的に決定した。加えて、ボードは、ある投資について、その他包括利益に反映される、公正価値で測定した投資とした場合、その投資から配当を受領して損益に計上した場合は、その配当の開示を要求することを暫定的に決定した。<br>
<br>
信用リスクの集中<br>
<br>
公開草案は、複数の契約により相互に関連し、かつ、劣後する持分（すなわちトランシェ）のスキームによって創出される信用リスクの集中に関する会計に取り組んできた。公開草案では、最もシニアなトランシェだけは（他の分類基準を満たすことを条件に）償却原価で測定することができ、一方、すべての他のトランシェは損益を通じて公正価値で測定すると規定していた。<br>
<br>
ボードは、信用リスクの集中に影響を与える、複数の契約（トランシェ）によって構成される金融商品の発行者は、分類基準を別途定めるよう要求すると暫定的に決定した。<br>
<br>
ボードは、トランシェの保有者が、そのトランシェの価値を測定する際、「ルック・スルー・アプローチ」を採用するよう暫定的に決定した。保有者は、（キャッシュ・フローをパススルーさせるのではなく）キャッシュ・フローを実際に生む資産が何であるかを特定できるまで（、原資産のプール（underlying instruments pool）を検査・検証(look through)するのである。<br>
<br>
ボードは、償却原価の測定が適格であるためには、原資産のプールが以下のような金融商品を含む必要があることを暫定的に決定した。<br>
<br>
?基本的な貸付金の特徴のみを有する<br>
?金融商品のキャッシュ・フローの多様性を、「基本的な貸付金の特徴」基準に準拠した基本的な貸付金の特徴に組み替える（として説明できる）、かつ/又は、<br>
?発行された金融商品のキャッシュ・フロー（例えば、金利や通貨）を原資産のプールに配分できる<br>
<br>
公正価値による測定が要求されるのは、原資産のプールが、追加的なレバレッジを創造するために使用された金融商品又は非金融項目を含む場合である。原資産のプールを再判定することは禁止される。しかし、原資産のプールが、当初認識後、償却原価としての分類ができないようなものに変更される場合は、いかなる発行された金融商品（すなわちトランシェ）も償却原価で測定することは禁止されることになろう。<br>
<br>
発生した信用損失を反映したディスカウントで取得された金融商品<br>
<br>
ボードは、発生した信用損失を反映して、ディスカウント［割引価格］で取得された資産は、それ自体が、償却原価で測定することを非適格とするほどではない（償却原価で測定してもよい）ことを暫定的に決定した。<br>
<br>
減損－フェーズ2<br>
<br>
公開草案のドラフト及びコメント期間<br>
<br>
ボードは、減損に関するIAS39の関連章を改訂するために公開草案のドラフトを進めることを暫定的に決定した。公開草案は単独の文書として、2009年10月後半に公表される予定である。<br>
<br>
ボードは、2010年末までに最終の基準書を発行する目的で、この公開草案のために8ヶ月のコメント期間を設けることを暫定的に決定した。<br>
<br>
ヘッジ会計－フェーズ3<br>
<br>
契約上のキャッシュ・フローに基づいて管理される金融商品の公正価値ヘッジにおける適格性<br>
<br>
ボードは、契約上のキャッシュ・フローに基づいて管理される金融商品が公正価値ヘッジとして適格であるかどうかの分析を検討した。ボードは、契約上のキャッシュ・フローに基づいて管理される金融商品は公正価値ヘッジの適格なヘッジ対象であることを暫定的に確認した。<br>
<br>
以上]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50900408.html">
<title>米国CPA試験にIFRSを導入へ</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50900408.html</link>
<description>2011年1月1日以降実施のCPA試験からIFRSに関するテストが含まれることになるようです。

（日本公認会計士協会）「米国CPA試験にIFRSを導入へ」

日本の公認会計士試験にも、IFRSと英語を試験科目とすべきでは？　という議論があるようです。

しかし、日本がIFRSを適...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-10-13T07:00:10+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[2011年1月1日以降実施のCPA試験からIFRSに関するテストが含まれることになるようです。<br>
<br>
<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/information/usa/cpaifrs.html">（日本公認会計士協会）「米国CPA試験にIFRSを導入へ」</a><br>
<br>
日本の公認会計士試験にも、IFRSと英語を試験科目とすべきでは？　という議論があるようです。<br>
<br>
しかし、日本がIFRSを適用する際に英語で会計基準が読めることが最低条件だとすると、上場会社の経理部が皆英語が得意なわけではないと思われますので、実務は回らないような気がします。<br>
そうなると、日本におけるIFRS適用のポイントとなるのはITよりも、意外に翻訳（適時性も含めて）が重要なポイントになるような気もします。<br>
<br>
このような記事もあります↓<br>
<br>
<a href="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50837212.html">IFRSの課題－文化と翻訳</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50900405.html">
<title>税制改正の軽減税率</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50900405.html</link>
<description>税制改正案として、中小法人の所得800万円までの税率を現行の18％（本則は22％）から11％に引下げる案があるようです。
現行の所得税の所得900万円までは所得税率は5％～23％までの累進課税となっていますので、住民税を考慮しても法人の方が税負担が低くなるケースもあるよ...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-10-09T12:40:06+09:00</dc:date>
<dc:subject>税務</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[税制改正案として、中小法人の所得800万円までの税率を現行の18％（本則は22％）から11％に引下げる案があるようです。<br>
現行の所得税の所得900万円までは所得税率は5％～23％までの累進課税となっていますので、住民税を考慮しても法人の方が税負担が低くなるケースもあるように思われます。<br>
<br>
時限立法か恒久的なものかは分かりませんが、恒久的なものであれば個人事業者ではなく法人化したほうが税負担の軽減のメリットを受けられそうですね。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50897166.html">
<title>欧州におけるIFRS適用事例～CESRデータベースの翻訳</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50897166.html</link>
<description>日本公認会計士協会よりCESR（欧州証券規制当局委員会－シーサーと呼ぶようです）から公表されているIFRS適用にあたってのケーススタディのデータベースの翻訳が公表されています。

（日本公認会計士協会）「IFRSケース・スタディ」

以下はホームページからの引用です...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-10-03T11:03:07+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日本公認会計士協会よりCESR（欧州証券規制当局委員会－シーサーと呼ぶようです）から公表されているIFRS適用にあたってのケーススタディのデータベースの翻訳が公表されています。<br>
<br>
<a href="http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/casestudy/index.html">（日本公認会計士協会）「IFRSケース・スタディ」</a><br>
<br>
以下はホームページからの引用です。<br>
「CESRの執行決定データベースとは、EU加盟国の証券規制当局が、公表された財務諸表の監視を行い、IFRSに準拠して作成されているかを調査した結果下した決定をデータベース化しているものです。CESRは、IFRS財務諸表作成者及び利用者の参考に資するために、データベースの抜粋を公表しています」<br>
<br>
「日本においてIFRSのアドプションが現実のものになろうとする時、原則主義のIFRSの具体的適用において困難に直面することが予想されます。この場合、先行する欧州の経験に学ぶものは多いと思われます。是非ご覧いただき、参考にしてください」<br>
<br>
企業結合における取得企業の識別、貸付金の減損についての個別評価、売掛金の簿価等々の個別論点について、発行者の会計処理、それに対する執行者の決定と根拠という形式で記載されています。<br>
ボリュームもそれなりにあるので全部はまだ読んでいませんが、今後、実際にIFRSを適用する上で参考になる情報だと思います。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50893807.html">
<title>金融商品の減損～10月の公開草案に向けての仮決定</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50893807.html</link>
<description>IASBより2009年9月25日に「IASB Update」が送られてきました。

このIASB Updateは、パブリックミーティングで至った仮決定のスタッフサマリーで、2009年7月に発表した公開草案「IAS39金融商品：分類及び測定」についてです。特に減損については来月10月に公開草案が出る予...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-09-26T21:16:23+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[IASBより2009年9月25日に「IASB Update」が送られてきました。<br>
<br>
このIASB Updateは、パブリックミーティングで至った仮決定のスタッフサマリーで、2009年7月に発表した公開草案「IAS39金融商品：分類及び測定」についてです。特に減損については来月10月に公開草案が出る予定ですが、この仮決定によるとまたしても新しい金利概念が登場しそうです。バーゼルIIを意識したものが出てきます。例えば、<br>
Point-in-time (PIT)：景気循環の局面にかかわらず、企業の最近期の状況に基づく考え方<br>
Through-the-cycle-estimates (TTC)：企業の最近期の状況にかかわらず、景気の一循環を含む長い期間の最悪の状況をベースにする考え方<br>
という用語を使っています。<br>
以下は直訳です。<br>
<br>
現行のIAS39は上場していないし、かつ、信頼性を持って測定できない持分商品は原価で測定するという例外を規定しているが、公開草案では、この例外を削除し、公正価値による測定を求めている。<br>
<br>
ボードは、持分商品に対して公正価値の決定が実務的ではないときは、いつ単純化した現行の測定方法を使用できるかについての指針を提供することを仮決定した。加えて前回の報告日から重要な変更の証拠がないときは、その測定を繰り越すことを許容するため、IAS34期中財務報告を修正することを仮決定した。<br>
<br>
金融商品の減損<br>
<br>
ボードは金融商品の減損についても議論を継続している。減損に関する公開草案でボードが仮決定したのは以下のとおりである。<br>
<br>
&#61550;公開草案は、以下の2つの側面に焦点を当てた集合（ポートフォリオ）及び個別ベース（これらベースの相互作用を含む）のキャッシュ・フロー見積りに関する「原則主義による指針」を提供すべきこと。<br>
a. 最善の見積りを提供するアプローチを使用すること。<br>
b. アプローチを切り替える場合に2重カウントしないようにすること。<br>
&#61550;公開草案は、キャッシュ・フローの予測及び売掛金の取扱に関して簡潔な適用指針を含むこと。<br>
&#61550;さらにいくつかの他の項目（当初の予想スプレッドの決定、実効金利法を適用するための実務的な面及びバーゼルIIの要求との相互作用）を研究するためのフォーラムとしてExpert Advisory Panel（EAP）を使用すること。<br>
&#61550;公開草案は、測定目的（Point-in-time対Through-the-cycle-estimates、Expected value対Most probable value、the Use of entity specific対市場データ）と関係する側面を明らかにすること。<br>
<br>
移行期に関してボードは、完全遡求か完全将来適用かの提案はしないことを仮決定した。ボードはスタッフに対して、移行日前に認識された金融商品に対するさらなる代替的な移行アプローチの研究を要求した。このアプローチには移行期における、フロアー（リスク・フリー・レート）とシーリング（契約上の金利）を下限と上限とした、金融商品の残存期間の予想キャッシュ・フローを基礎とする新たな実効金利の決定を含む。<br>
以上]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50892352.html">
<title>IFRSセミナーを行います（10月29日）</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50892352.html</link>
<description>社団法人企業研究会様の主催でIFRSセミナーを行うことになりました。

日時は10月29日　13:00～17:00です。
（日程が四半期決算の最中ということでお忙しいところだとは思いますが、、、）

セミナーの案内はこちらになります↓

社団法人企業研究会・セミナー案内
...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-09-24T09:23:15+09:00</dc:date>
<dc:subject>USGAAP・IFRS</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[社団法人企業研究会様の主催でIFRSセミナーを行うことになりました。<br>
<br>
日時は10月29日　13:00～17:00です。<br>
（日程が四半期決算の最中ということでお忙しいところだとは思いますが、、、）<br>
<br>
セミナーの案内はこちらになります↓<br>
<br>
<a href="http://www.bri.or.jp/pgm/detail2.php?no=091309">社団法人企業研究会・セミナー案内</a><br>
<br>
テーマは「IFRS適用のアプローチと自社への影響のチェック」です。<br>
巷ではIFRSの適用は非常に大変、コストもかかる等々が雑誌や新聞記事で出ていますが本当に全てが大変なことでしょうか？<br>
実際には対応に時間やコストがかかる部分とそうでない部分があるはずなので、その辺りの感触をつかんでいただいて、自社で準備を進めていくきっかけになるように、できるだけ企業の実務担当者側にたって話ができればと思っています。 <br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50885110.html">
<title>サンスターMBOの株価の高裁判決</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50885110.html</link>
<description>サンスターのMBOの反対株主の株式買取価格の判決で高裁がTOB価格の650円を上回る840円を公正な価格とした決定をしました。

決定文はこちらにあります↓

アドバンテッジ被害者牛角会ホームページ

決定文を読みでみると興味ある論点がいくつかありますが、個人的には...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-09-10T21:03:47+09:00</dc:date>
<dc:subject>評価</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[サンスターのMBOの反対株主の株式買取価格の判決で高裁がTOB価格の650円を上回る840円を公正な価格とした決定をしました。<br>
<br>
決定文はこちらにあります↓<br>
<br>
<a href="http://www.geocities.jp/kanebou1620/index.html">アドバンテッジ被害者牛角会ホームページ</a><br>
<br>
決定文を読みでみると興味ある論点がいくつかありますが、個人的には以下の点に興味をひかれました。<br>
「MBOを計画する経営者は、株主に対してはその利益を図るべき善管注意義務がありながら、MBOが実施された際、あるいはその後の再上場を行う際に、自己の利益を最大化するため、対抗的公開買付を仕掛けられない範囲で、自社の株価をできる限り安値に誘導するよう作為を行うことは見やすいどうりであるから、・・・MBOの準備を開始したと考えられる時期から、公開買付を公表した時点までの期間における株価については、特段の事情がない限り、原則として、企業価値を把握する指標として排除すべきものと思料される」<br>
<br>
MBOは究極のインサイダー取引と言われることもあるくらいなので、やはりこの点については今後は相当気を遣う必要があると思われます。<br>
サンスターの場合は業績下方修正等で株価を意図的に下げているような印象を与えてしまっていますので、高裁のような決定になる可能性が高いだろうな、というのが個人的感想です。<br>
<br>
ちなみに、レックスのMBOは最高裁でレックスの抗告を棄却する決定が行われていますが、サンスターの場合はどうなるでしょうか。<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50883441.html">
<title>IFRSの有価証券報告書の日本語訳</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50883441.html</link>
<description>意外と知らない方が多いようですが、EDINETでは外国法人の有価証券報告書も検索できます。欧州の企業はIFRSが適用されていますので、日本語に翻訳されたIFRSの財務諸表や注記をみることができます。
また、「IFRSと日本の会計原則及び会計慣行との差異」という項目もあり、...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-09-07T20:21:21+09:00</dc:date>
<dc:subject>会計基準</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[意外と知らない方が多いようですが、EDINETでは外国法人の有価証券報告書も検索できます。欧州の企業はIFRSが適用されていますので、日本語に翻訳されたIFRSの財務諸表や注記をみることができます。<br>
また、「IFRSと日本の会計原則及び会計慣行との差異」という項目もあり、会計基準の差異も簡単に説明されています。<br>
<br>
<a href="http://info.edinet-fsa.go.jp/E01NW/">「EDINET」へのリンク</a><br>
<br>
提出者種別で「外国法人」を選択して検索します。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50878586.html">
<title>年金会計が国際基準に対応</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50878586.html</link>
<description>9月1日付けの日経の記事に積立不足をB/Sに即時計上する方法に代るという記事がありました。

（日経ネット）「年金会計、国際基準に対応　11年度から、積み立て不足即時計上」

日本基準では未認識の数理計算差異や過去勤務債務は簿外で処理されており、P/Lを通じて規則...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-09-01T11:19:47+09:00</dc:date>
<dc:subject>会計基準</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[9月1日付けの日経の記事に積立不足をB/Sに即時計上する方法に代るという記事がありました。<br>
<br>
<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090901AT2D3101G31082009.html">（日経ネット）「年金会計、国際基準に対応　11年度から、積み立て不足即時計上」</a><br>
<br>
日本基準では未認識の数理計算差異や過去勤務債務は簿外で処理されており、P/Lを通じて規則的に償却することが求められています。会社にどれくらいの簿外資産債務があるかは注記をみる必要がありました。<br>
今回の基準の変更は、簿外処理されているものを資本に直接計上しようというものです。USGAAPではFAS158という基準があり、2-3年前から適用されているものです。<br>
<br>
未認識の数理計算差異や過去勤務債務が大きくない会社にはあまり影響はありませんが、会社によっては債務超過になってしまう可能性があります。<br>
今週の日経ビジネスには年金債務の株主資本毀損度ランキングが出ていました。<br>
<br>
<img src="http://image.blog.livedoor.jp/nxtacc/imgs/c/3/c337315c.bmp" width="498" height="153" border="0" alt="年金債務毀損" hspace="5" class="pict"  /><br /><br>
<br>
上位3位までの会社はこの基準の適用で債務超過になってしまう可能性がありますね。]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50874562.html">
<title>グループ法人税制と節税スキーム</title>
<link>http://nxt-acc.livedoor.biz/archives/50874562.html</link>
<description>前回、「グループ法人税制」の導入が検討されていることを書きましたが、同時に親会社が子会社株式を発行会社（当該子会社）に譲渡することで、みなし配当の益金不算入をとりながら、株式譲渡損を実現させるスキームも使えなくなりそうです。

経済産業省の「資本に関係す...</description>
<dc:creator>nxtacc</dc:creator>
<dc:date>2009-08-25T19:44:17+09:00</dc:date>
<dc:subject>組織再編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[前回、「グループ法人税制」の導入が検討されていることを書きましたが、同時に親会社が子会社株式を発行会社（当該子会社）に譲渡することで、みなし配当の益金不算入をとりながら、株式譲渡損を実現させるスキームも使えなくなりそうです。<br>
<br>
経済産業省の「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会・論点とりまとめ」には以下のような記載があります。<br>
<br>
<blockquote>(3) グループ内の資本関連取引<br>
③グループ子法人株式の発行法人への譲渡による譲渡損益<br>
グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には、そのグループ子法人株式の譲渡損益を計上しないことが考えられる。</blockquote><br>
<br>
このスキームは資本金等の額が小さく利益積立金の大きい会社を買収して子会社とし、その後に親会社が保有する子会社株式を子会社に買取らせます（自己株取得）。この場合、親会社での取得価額は子会社の資本金等の額を上回っているので、その差額は親会社において譲渡損失として実現します。<br>
<br>
一方、子会社の自己株取得で発生するみなし配当部分については、受取配当金の益金不算入の対象となり課税を受けません。<br>
<br>
「T&A MasterのNo319の記事によると、このケースで同族会社の行為計算否認規定が適用されることも考えられるが、これまでは否認は行われていなかった模様、と記載されています。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>

</rdf:RDF>
